茅ヶ崎稲門会会則

茅ヶ崎稲門会会則 令和5年10月14日改定

茅ヶ崎稲門会会則

 

第1章 総則

 第1条(名称)

  本会の名称は「茅ヶ崎稲門会」とし、早稲田大学校友会の地域稲門会として登録される。

 第2条(目的)

  本会は、親睦行事ならびに同好会等の活動を通じて、会員相互の親睦を深めると共に

母校 早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。

 第3条(活動)

  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)   総会、新年会、箱根駅伝応援会、地引網会、花火鑑賞会等の親睦行事の開催

(2)   会員が運営する同好会活動等

(3)   早稲田大学校友会神奈川県支部における、他の稲門会との交流

(4)   他大学OB会との交流

(5)   会報「えぼし」の発行等の広報

 第4条(事業年度)

  本会の事業年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

 

第2章 会員 

第5条(会員)  

本会は次の会員をもって構成する。

(1)   学校法人早稲田大学が設置する学校を卒業または在籍した者、及び在職した者を「正会員」とする。

(2)   前項の正会員の配偶者等で当該会員の死後、継続して参加を希望する者は「賛助会員」として入会を認め、年会費を納めるものとする。

(3)   早稲田大学に在学中の者で、本会に入会を希望する者は「現役会員」として入会を認め、在学中の年会費は免除する。

第6条(入会・退会)

 本会への入会・退会は次のとおりとする。

(1)   前条の要件に該当し入会を希望する者

(2)   逝去または高齢等により退会の申し出があった者

(3)   特段の事情が無く、年会費を2年に渡り滞納した者

 

第3章 役員

 第7条(役員)

  本会には次に掲げる役員を置く。 

   (1)会長   1名

   (2)副会長  若干名

   (3)幹事長  1名

   (4)副幹事長 若干名

   (5)幹事   10名以上

   (6)監事   2名

 

 

 

 第8条(役員の選出)

  前条に定める役員は、次に掲げる方法により選出する。

(1)   会長、幹事長、監事は、幹事会が幹事の中から候補者を推薦し、総会の決議をもって決定する。

(2)   副会長、副幹事長、幹事は会長が候補者を推薦し、総会の決議をもって決定する。

第9条(役員の職務)

  役員の職務は次に掲げるところによる。

(1)   会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2)   副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは一致してその職務を代行する。

(3)   幹事長は副幹事長、幹事会と共に会務執行に掛かる実務を行う。

(4)   幹事は幹事会の構成員として総会の決議に基づく会務を執行する。

(5)   監事は本会の資産状況および会務の執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

 第10条(役員の任期)

  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.役員は任期満了後、後任の役員が選出されるまでその職務を行う。

   3.役員は、やむを得ない事情があるときは、幹事会の承認により退任することが出来る。

   4.役員の任期中の退任により会の運営に支障を生ずるときは、第8条(役員の選出)に掲げる方法により補欠の役員を選出する。

   5.補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 第11条(役員の報酬)

  役員の活動は無償にて行う。

 第12条(役員の解任)

  役員の内、法令の規定および本会則に違反した者は、その任期中であっても幹事会の決議により、総会の

承認を得てこれを解任することが出来る。 

 

第4章 機関

 第13条(機関)

  本会には次の各項に掲げる機関を置く。

(1)   総会

(2)   幹事会

 第14条(総会)

  総会は本会の最高決定機関であり、正会員をもって構成する。

  2.総会は年に1回、会長がこれを招集する。総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。可否同数の

場合は議長の決定に従うものとする。

  3.総会の議長は会長とし、書記は幹事長が行う。

  4.書記は会議の終了後、議事録を作成し幹事会に提出する。

  5.次の各号に該当するときは、半年以内に臨時総会を開かなければならない。

     (1)会員の10分の1以上が要求したとき

   (2)幹事会が必要と認めたとき

  6.次の各項は総会において承認または決定されなければならない。

 (1)活動報告および収支報告

 (2)活動計画および予算の議決

 (3)役員の選出

  (4)会則の改廃

    (5)その他重要事項

 

第15条(幹事会)

 幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、監事をもって構成し、構成員の過半数を以って成立する。

1.幹事会は次の事項を決定する。

(1)本会の活動に関する事項

(2)予算・決算その他の会計に関する事項

(3)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 2.幹事会は、幹事長が必要に応じて随時招集する。

 3.幹事会の議決は出席幹事の過半数を以って行う。

 

第5章 会計

第16条(会計)

 本会の運営は、次に掲げる金員をもって賄う。

(1)   会員が負担する年会費

(2)   寄付金

(3)   早稲田大学校友会からの助成金

(4)   本会が主催する懇親会等の剰余金

(5)   その他の収入

 第17条(会費)

  本会の会費は、1年間3,000円とする。ただし、同居の親族に複数の正会員がいる場合は、一人分の会費とする。

 第18条(予算)

  予算は活動計画に従い、幹事長が立案し、幹事会の同意を経て総会にて承認を得なければならない。

 第19条(決算)

  決算は会計担当役員がこれを行い、監事の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。

 第20条(同好会等の会計)

  会員の同好の者が集合して運営する同好会等は、個別会計とし原則として当会からの金銭による支援は行わない。但し、相当数の会員の親睦に有益と認め、幹事会が承認した時は必要に応じて支援することができる。

 第21条(寄付金の承認)

  本会による5万円を超える早稲田大学本部および基金または学生への応援寄付等は幹事会の承認を得なければならない。

 

第6章 会則

 第22条(規定のない事項)

  本会則に定めのない事項については、幹事会が決定し、総会に報告する。

 第23条(会則の改正)

  本会則は総会の議決をもって改正することができる。

附則   1. 本会は昭和21年に設立された。

2. この会則は、平成5年11月27日から施行する。

3. 平成9年10月25日 一部改正

4. 平成10年10月3日 一部改正

5. 平成12年10月21日 一部改正

6. 平成27年11月14日 一部改正

7. 令和5年10月14日 全面改定

事業年度変更に掛かる経過措置として、第4条(事業年度)の規定に拘わらず、令和5年度終了後の事業年度は

 

令和5年10月1日より令和6年3月31日までの6か月とする。なお、本附則は次期事業年度終了後にこれを削除する。